身近なお金のトラブル解決法!3連発『ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜』 | 頑張ることをやめたら人生楽しくなった

身近なお金のトラブル解決法!3連発『ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜』

2019/8/7放送のTV番組『ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜』。
テーマは「日常生活でよくあるお金のトラブル」です。


日々の生活でよくあるトラブルといえば、お金のトラブル

友達に貸したお金が返ってない。
夫婦間のお金の管理。
遺産相続で骨肉の争い。

お金のトラブルというのは日常生活の中で一番起こりやすい問題の一つですから、老若男女問わずぜ皆さんどなたでも経験あるでしょう。
そう語るのは、金銭トラブルに精通している池田尚弘弁護士です。

遺産相続や慰謝料金銭の借り入れなどよく耳にするトラブルはそもそもお金が元凶です。
そこで親子間のお金の貸し借りや友人同士の借金トラブルなどをプロのテクニックで一挙解決します!

親子間の貸し借りで税金が発生する?!

たとえば夢のマイホーム購入のために親から500万円を借りた場合、毎月きちんと返済していたとしても実はこの親子間のお金の貸し借りには落とし穴があります。
ちゃんと返済していたとしても、それが事実として証明できない限りは贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうケースもあります。

年間で110万円を超えるお金を受け取ると、税金を支払わなければならないことは皆さんご存じですか。
その税率は受け取った金額によって変わります。
500万円から基礎控除110万円を差し引いた税率は10%さらに500万円の剰余額に対しては30万円が控除されるため、その贈与税の金額は48万円。

しかし、やるべきことをしっかりとやっていれば贈与税を支払う必要がありません。
やるべきこととは?

それは親子間の貸し借りでも借用書をきちんと用意することです。
お金の貸し借りを電話で終わらすのはソレダメです。

池田弁護士が教える!親子間の貸し借りトラブル回避テクニック

親子間であったとしても、その借用書を作らない方が多くいらっしゃるので、それがトラブルの元になります。
ちゃんとその借用書に基づいて返済をしているという事実も残しておく必要があります。

それがないと贈与と思われてしまいます。
親子間の貸し借りだからといって借用書を作成しないとトラブルの元になります。

また、振込ではなく手渡しで返済することもトラブルの元です。
口座の履歴を残すことが返済の証拠になります。

借用書の書き方ポイント

借用書ってどう作れば良いかかわからない人もいますよね。

借用書を作るポイントとしては、一つはいくら借りたかという金額を載せること、一つはその金額をいつ返すかという返済期限を書くこと、一つは勝手に作ったと言われないように貸した人借りた人両名が署名をして捺印をすることです。

  1. 借りた金額を乗せる
  2. 返済期限を書く
  3. 貸し借りした両者が署名捺印をする

借用書を作成しておけば正式に貸し借りと認められ、贈与税を支払う必要がありません。

貸主と連絡が取れなくて延滞金発生?!

例えば、友人と旅行に行くことに。
飛行機代とかは友人がまとめて払ってくれたが、トラブルで旅行をキャンセルしました。
友人が立て替えてくれたキャンセル代9万円を支払う気持ちはありましたが、立て替えてくれた友人と連絡が取れず友人の住所がわからないためお金を返せませんでした
連絡取れない方が悪いと思い放っておいたのです。

それから2年過ぎたある日のこと。友人とばったり再会してお金を返そうとしたが、2年間返していないことで延滞金まで請求されてしまいます。
延滞金も支払う必要があるのか?

民法650条1項によりますと、支払う義務が発生します。
金を借りた人は、いかなる理由で返金できなくても、両者が取り決めた期日を過ぎた場合は延滞金を支払う義務があるのです。

その金額は年間で借りたお金の5%
今回の場合は9万円の5%が2年分になるので「9万x5%x2年 = 9000円」。
つまり9万9000円を支払わなくてはいけないのです。

池田弁護士が教える!友人同士の貸し借りトラブル回避テクニック

延滞金を払わなくても済む方法があります。
それは法務局で弁済供託をするのです。

弁済供託というのは、相手方がお金を受け取ってくれない、もしくは相手方がどっかにいってしまって連絡がつかないという場合に、法務局にお金を預けることで返済したということになります。

法務局は全国にあり、戸籍や不動産登記など国民の財産や身分の証明を扱う機関です。
連絡が取れなくなった時点で法務局に今回の貸し借りの件を申し出て、返す予定だった金額を期限以内に預けることで、返済したことと同じことに扱いになり、延滞金が発生しません。

ちなみに、貸し手側は法務局に取りに行けば受け取ることができます。

支払ったお金が飛んでしまってももう一度支払う必要はない

お店で買い物をしている時、支払ったお札が風に飛ばされてしまった時。
もう一度支払う必要があるのかないのか?

池田弁護士が教える!支払いトラブル回避テクニック

今回のケースですと、お店側が用意したマネートレーに代金を払った状態でですので、すなわち相手の支配領域に払ったということになりますのでお客さんとしてはもうそれ以上払う必要がありません。

借金に時効がある?!

さらに実はお金を貸したからといって、いつでも返してもらえるわけではないです。
そんなときの回避テクニックを池田弁護士が解説します。

皆さん個人のお金の貸し借りの場合に、実は借金がチャラになるという時効という制度があるのご存知ですか?
実は今の法律で個人間でお金を貸し借りした場合時効は10年となっています。
貸した側が10年間何もせずに放置していると請求する権利がなくなってしまう場合があります。

そして来年の4月からは法律が改正されますので、10年という期間が半分の5年間やってしまいます。
たとえ借用書があっても5年になります。

まもなく時効でもお金を返してもらうテクニック

まもなく時効を迎えるとき、泣き寝入りせず、お金を返してもらうテクニックです。

たとえば小籔さんが春日さんに10万円を貸しましたが、優しい小藪さんは催促をしないでずっと放置してました。
これに乗じた春日さんは返済しようとしません。
借金としては間もなく10年が経とうとしますが、このままでは借金がチャラになってしまう。

こういうときに、実は時効をストップする方法があるんです!
それは、10万円のうち1000円でも良いので少しでも返金してもらうのです。

もし春日さんが1000円を返したらそれは10万円の借金の存在を認めたということになります。
借金の存在を認めると、時効が0に戻り、返済した後からまた時効が10年延びます。

10年経つ前に春日さんが1000円払ったことで、さらにここから10年の時効が延び、すなわち小籔さんはまた10年後春日さんに返済請求をすることができるということになります。
返済の約束も口頭ではなく、メールなど文字に残しておくのがソレマルです。

おまけ

(小藪)貸した側が努力せなあかんでちょっとおかしいですよね?それでいいと思ってるんですか?!
(弁護士)今度は貸す相手を選んでくださいねw

所感

今回は本当に勉強になりました。
FPの勉強をしていましたが、知らないことばかりでした。

例え相手の都合でお金を返せないとしても延滞金が発生すると知り、驚きました。
そのための対策として弁済供託もあるんですね。覚えておいて損はありません。

また、個人間のお金の貸し借りに時効があることも初めて知りました。
それが来年には半分の5年になります。

小藪さんや弁護士の言う通り、個人間のお金のトラブルは貸した側が損になることが多いので、お金の貸し借りを一切しないほうがトラブルに巻き込まれない手っ取り早い方法かと思いました。

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