調べてわかった消費税の軽減税率制度の5つのポイント | 頑張ることをやめたら人生楽しくなった

調べてわかった消費税の軽減税率制度の5つのポイント

10月から消費税が10%にアップされます。
一方で飲食料品やテイクアウト等の税率を8%とする軽減税率の制度が始まります。
軽減税率となる商品がなんなのかわかりにくかったので調べてみました。

軽減税率のポイント

ポイント1:軽減税率の対象は2つ

  • 酒類・外食を除く飲食料品
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの、電子版を除く)

ポイント2:軽減税率の対象となる飲食料品を確認しよう

飲食料品の中でも軽減税率の対象となるものやならないものがあります。

軽減税率対象となるもの(税率8%)

  • テイクアウト
  • 宅配・出前
  • 一体資産
    (おまけ付きのお菓子ような食品と食品以外の品が予め一体となっている商品。値段が税抜き価格1万円以下で食品の価値が2/3以上を占めていれば軽減税率の対象となります。それ以外は税率10%となります。)

軽減税率対象外となるもの(税率10%)

  • 酒類
  • 外食
  • 有料老人ホームなどでの飲食料品の提供(例外あり)
  • ケータリング 等
  • 医薬品や医薬部外品等

ポイント3:外食かどうかの判断の基準

「外食かどうかは『役務の提供』か『単なる譲渡』かで判断」ということですが、ちょっと難しかったので「椅子やテーブルの提供されているお店での食事は10%になる」と覚えれば良いかと思いました。

軽減税率対象(税率8%)

  • テイクアウト:飲食店業等が行うものであっても、単なる「飲食料品の譲渡」であり、軽減税率の対象となる。
  • 宅配・出前:飲食料品を持ち帰りのための容器に入れまたは放送を施して行う譲渡は単に飲食料品を届けるだけのものとなり、軽減税率の対象となる。

▼例

  • ノンアルコールビール
  • トクホのお茶(「医薬品」等に該当しなければ飲料品)
  • 屋台の焼きそば
  • 新幹線のワゴン販売のお弁当(座席での飲食を前提にしている場合)
  • ティーカップ付きの紅茶セット1000円(紅茶700円)

▼軽減税率対象外(税率10%)

  • 外食:テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所での飲食
  • ケータリング:クライアントが指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供

▼例

  • レストラン
  • セルフサービスの立ち食いそば店
  • コンビニエンスストアのイートインコーナー
  • 大学の学生食堂

軽減税率の適用の判断はいつ行われるの?

軽減税率が適用されるかどうかの判定はお店で「外食(店内での食事)」か「テイクアウト」かと顧客に意思確認を行う等の方法で判定されます。

「外食(店内での食事)」か「テイクアウト」かはっきりと意思表明をするようにしましょう。

例外もある

例外があり、以下の場合は軽減税率の対象となります。

  • 有料老人ホームで提供される食事
    →1食につき640円以下、その日の累計金額が1920円に達するまで等の条件を満たす場合のみ軽減税率の対象となります。
  • 小中学校の給食

レシートでチェックしよう

「区分記載請求書方式」によってレシートなどにも標準税率(10%)のものと軽減税率(8%)のものを区別して記載されるようになります。

何が軽減税率の対象なのか把握するためにもレシートを見る習慣を身につけておくと良さそうです。

『ポイント還元制度』を活用しよう

消費税の税率10%引き上げと同時に「ポイント還元制度」もスタートされます。

『ポイント制度』は消費税率引き上げによる消費の落ち込みを防ぐために、中小店舗でのキャッシュレス決算時に5%(フランチャイズ等は2%)を消費者に還元する制度です。

期間は9ヶ月間で、クレジットカード、QRコード、電子マネー等が対応予定となっています。

この制度は税源税率によって8%の食品等も対象となっています。

おわりに

消費税率が10%に引き上げられると懐が痛くなりますが、『軽減税率の制度』を上手に使って賢い買い物をしていきたいですね。

椅子やテーブルの提供があるお店での食事以外は税率10%と考えて良いかと思いました。

個人的に不満なのは電子版の購読新聞が軽減税率の対象外であること…。納得いきませんが、受け入れる他ないですね。

▼参考サイト

国税庁特設サイト「消費税の軽減税率制度について」

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